<<財団の運営>>



本財団は、民法第34条に基づき設立された文部科学大臣認可の公益法人であり、特定公益増進法人として免税団体の指定を受けています。



  1. 本財団は、理事会、評議員会の合議により運営されます。

  2. 本財団の事業は、資産から生ずる果実、賛助会員の会費及び 寄付金等で運営されており、これらの会費及び寄付金は、 免税扱いとなっています。

  3. 助成金が交付される学術研究は、有識者で構成される選考委員会 で決定されます。


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